秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは?
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
当人が秘密裏に遺言を作成し署名捺印を行い、第三者である公証人と証人2人の前で遺言であることを証明してもらうことで遺言と認められる。
遺言として認められながら、その内容は当人以外に知られることがない遺言状の作成方法。
秘密証書遺言が正式に遺言状と認められるには、亡くなってから家庭裁判所で裁判所に検認をしてもらう必要がある。
保管場所によっては遺言に気がつかれないなどのデメリットもある遺言方法。
※秘密証書遺言同様に、自筆証書遺言(公証人が立ち合わず、個人で作成する遺言書のこと)や危篤時遺言(危篤の際に公証人が立ち合い作成する遺言)などは最終的に裁判所で有効な遺言書であることを確認して、認めてもらう必要があります。
対して作成段階で必要事項を満たして作成される公正証書遺言などは、基本的には裁判所に確認してもらう必要はありません。
●関連語:公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)・自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)・墓守・死後事務委任契約
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