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公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは?

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公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

法文書作成の専門家「公証人」が作成する遺言状。

遺言を残す本人と専門家によって作成されるため、遺言書の中でも法的力・証拠性の高い方法とされる。

2名の証人が必要なこと、署名・捺印・作成費用などが必要となる。

利点としては、専門家が作成するため無効になる心配がない・本人の死後20年は保管される・遺言内容の機密が厳守されるなど。

※公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、万が一にも改ざんなどをされる心配がない
遺言状となっています。

また、危篤時遺言(危篤状態になった際に証人を立てて行う遺言)などのように、

家庭裁判所による確認の必要はありません。

●類義語:遺言書自筆証書遺言・遺産相続・死後事務委任契約・財産分与・葬儀49日墓守永代使用権墓じまい

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