ことば事典
霊園、墓地の美郷石材ホーム > 仏事・法要のことば辞典 > さ行 > 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは?

50音別

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

自らしたためておく遺言状のこと

自筆であること(ワープロ・代筆などは無効となる)や、作成年月日が明確であること・署名捺印などの有効な遺言状とするためには一定の条件が必要となる。

また、遺言の執行時に家庭裁判所での確認を経ないと有効とならない(この確認(検認)の際に、必要事項が不足していた場合は遺言状として認められない場合もある)。

個人で秘密を守ることができるタイプの遺言状。

※自筆証書遺言以外での代表的な遺言方法としては、公証人が立ち合い、作成段階で必要事項の抜けなどの心配が少ない公正証書遺言や、危篤時に公証人を立てて残す、緊急性の高い危篤時遺言などがあります。

●関連語:公正証書遺言遺産・財産分与・お墓継承永代使用権墓守・遺品・死後事務委任契約

●関連ページ:お墓の承継に関するよくある質問

”ではじまる言葉

”ではじまる言葉

50音別
霊園の事なら美郷石材 サイトマップ